ストラテジ系80 / 80問
応用情報技術者試験 令和6年度 春期 午前 問80
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】エ
要配慮個人情報とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮を必要とする個人情報です。病歴や犯罪の経歴は法律上の対象として定められているため、エが正解です。このほか、人種、信条、社会的身分、障害、健康診断の結果、犯罪によって被害を受けた事実なども該当します。
アは誤りです。要配慮個人情報は本人の申告によって任意に設定される区分ではなく、法令で対象となる情報が定められています。イも誤りです。運転免許証番号は個人識別符号に該当しますが、番号であることだけを理由に要配慮個人情報となるわけではありません。クレジットカード番号も決済に用いる識別情報であり、それ自体は要配慮個人情報ではありません。ウは通常の個人情報の説明です。勤務先や住所は、特定の個人を識別できれば個人情報ですが、原則として要配慮個人情報には該当しません。
【ポイント】 要配慮個人情報は、漏えいした場合に差別や不利益につながりやすい情報として法令で限定されています。 取得には原則として本人の事前同意が必要で、第三者提供についてオプトアウト方式を利用できない点も重要です。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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