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ストラテジ系23 / 25問

エンベデッドシステムスペシャリスト試験 令和4年度 秋期 午前II 問23

A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】ア

専用実施権は、設定した範囲内で特許発明を業として独占的に実施できる権利です。契約を結ぶだけでなく特許原簿への設定登録によって効力が生じ、特許法第77条第2項により、専用実施権者がその実施権を専有します。このため、特許権者であるA社自身も、B社に設定した範囲では当該特許発明を実施できません。したがって、アが正解です。

イは誤りです。A社はB社の専用実施権と同じ範囲に、重ねて別の専用実施権を設定できません。B社の権利と重ならない地域、期間、実施内容などの範囲であれば、別の専用実施権を設定できます。 ウは誤りです。専用実施権は特許発明を独占的に実施する権利であり、B社にA社との競業を禁止する制度ではありません。競業避止義務が生じるかどうかは別途の契約事項です。 エは誤りです。専用実施権の設定によって、B社がA社に自社製品の独占販売権を与える義務は生じません。独占販売権は製品の販売契約上の権利であり、特許の専用実施権とは別物です。

【ポイント】 専用実施権は設定登録が効力発生の要件であり、設定範囲内では特許権者も実施できません。 通常実施権は特許発明を実施できる権利ですが、原則として独占性がない点を対比して覚えてください。 「特許を使用」より「特許発明を実施」が法令上の正確な表現です。

出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問23
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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