エンベデッドシステムスペシャリスト試験 令和6年度 秋期 午前II 問20
A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
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【正解】イ
専用実施権は、設定行為で定めた地域、期間、実施内容などの範囲内で、特許発明を事業として独占的に実施できる権利です。特許原簿への設定登録によって効力が生じ、その範囲では専用実施権者であるB社が実施する権利を専有します。この独占性は特許権者にも及ぶため、A社自身もB社に設定した範囲では当該特許発明を実施できません。問題文の「特許を使用する」は、法律上の「特許発明を実施する」と捉えます。したがって、イが正解です。
アの同じ範囲で他社にも専用実施権を許諾できるという説明は誤りです。同一の範囲ではB社の独占性と両立しないので、別の者に重複する専用実施権を設定できません。地域、期間、実施態様などが重ならない範囲を設定することはあり得ます。
ウの競合製品の販売を止めるという説明は誤りです。専用実施権は設定範囲内の特許発明を独占的に実施する権利であり、B社の事業全体に競業避止義務を課すものではありません。別途そのような契約がなければ、競合することだけを理由に販売停止は求められません。
エのA社へ独占販売権を与えるという説明は誤りです。専用実施権の設定によってB社からA社へ独占販売権が反対に付与されることはありません。そのような販売権は、必要なら別の契約で定める事項です。
【ポイント】 専用実施権は、登録された設定範囲で特許権者自身の実施も排除する強い権利です。 通常実施権では、原則として特許権者も実施でき、他の者にも実施を許諾できます。 「特許の実施権」と「製品の独占販売権」は別の権利として区別します。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問20
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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