ITパスポート試験 令和5年度 公開問題 問2
次のa~cのうち、著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】ア
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものです。aの講演は、話し手の考えや説明が言葉によって創作的に表現されているため、原稿がなくても「言語の著作物」に該当します。著作物として保護されるために、あらかじめ文章として固定されている必要はありません。録音には、その場で表現された講演の内容が収録されています。したがって、該当するものがaだけであるアが正解です。
bのバスの到着時刻は、客観的な事実やデータであり、個々の時刻そのものには創作的な表現がありません。編集方法や配列に創作性があれば時刻表全体が編集著作物となる可能性はありますが、掲載された到着時刻自体は著作物ではありません。
cの創造性の高い技術の発明は、著作権法ではなく、主に特許法によって保護される対象です。著作権が保護するのは発明の技術的なアイデアそのものではなく、それを説明した文章や図面などの具体的な表現です。
イはcを含むので誤りです。ウは著作物でないbとcを挙げているので誤りです。エも、特許法の対象であるcだけを挙げているので誤りです。
【ポイント】 著作権法はアイデアや事実ではなく、創作的な「表現」を保護します。 著作権は著作物を創作した時点で発生し、原則として登録を必要としません。 発明は特許法、物品のデザインは意匠法、商品名やロゴは商標法と整理します。
出典:令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問2
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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