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テクノロジ系17 / 25問

プロジェクトマネージャ試験 令和5年度 秋期 午前II 問17

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】ア

著作権の帰属について契約で定めていない場合、原則として著作権は著作物を創作した側に発生します。この問題では委託先が開発を全て行うため、開発成果物の著作権は委託先に帰属する可能性があります。委託元が別のソフトウェアへ成果物を流用する行為は、プログラムの複製や改変に当たり得ます。そのため、委託先から必要な権利の譲渡又は利用許諾を受けていなければ、委託元が自由に適用できなくなるおそれがあり、アが正解です。

イの説明は誤りです。ソースコードの公開義務は、コピーレフト型のオープンソースソフトウェアを一定の条件で利用・配布する場合などに問題となるものです。著作権の帰属先が契約に書かれていないことだけで公開義務は生じません。

ウの説明は誤りです。バイナリ形式とソースコード形式とで、当然に販売の可否が分かれるわけではありません。いずれの販売にも、著作権者から許諾された利用範囲を確認する必要があります。

エの説明は誤りです。特許権は発明を保護する産業財産権であり、ソフトウェアの著作権とは別の制度です。著作権の帰属が未記載でも、ハードウェア部分の特許取得が直ちに妨げられるわけではありません。

【ポイント】 委託料を支払っただけでは、著作権が当然に委託元へ移転するとは限りません。 契約では、著作権の帰属、譲渡範囲、改変・複製・再利用の可否、著作者人格権の不行使などを確認します。 著作権、特許権、オープンソースライセンスは、それぞれ別の論点として区別しましょう。

出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問17
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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