ストラテジ系79 / 80問
応用情報技術者試験 令和4年度 秋期 午前 問79
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】エ
請負契約は、受注者が自らの責任で業務を遂行し、仕事を完成させる契約です。受注者の作業者に対する業務上の指揮命令は受注者が行い、発注者にはありません。また、作業者は受注者に雇用されたままであり、作業場所が発注者の事業所であっても、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。したがって、指揮命令権が発注者になく、新たな雇用契約も不要とするエが正解です。
アは誤りです。請負で発注者が作業者へ直接指揮命令することはできず、作業場所を利用するための雇用契約も不要です。両方の点が請負の関係と合いません。 イは誤りです。新たな雇用契約が不要という点は正しいですが、発注者に指揮命令権があるのは労働者派遣の関係です。請負で同じ実態になれば、偽装請負と判断されるおそれがあります。 ウは誤りです。発注者に指揮命令権がないという点は正しいですが、勤務場所だけを理由として、作業者が発注者と雇用契約を結ぶことはありません。
【ポイント】 契約の名称ではなく、実際に誰が作業者へ業務の進め方を指示しているかで、請負と労働者派遣を区別します。 発注者は施設管理や安全確保のための連絡はできますが、個々の作業方法を直接命令してはなりません。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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