応用情報技術者試験 令和4年度 秋期 午前 問78
A 社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社である B 社に委託し、B 社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
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【正解】ウ
プログラムは著作物であり、従業員が会社の発意に基づき、会社の業務として職務上作成した場合は、契約や勤務規則などに別段の定めがなければ、その会社が著作者となります。これを職務著作といいます。本問では、C社が自社の社員Dに設計、プログラミング、テストを担当させています。帰属について特段の取決めもないため、作成されたプログラムの著作者はC社となり、著作権もC社に帰属します。したがって、ウが正解です。
アのA社は誤りです。A社は顧客管理システムの発注者ですが、費用を負担して発注しただけで、プログラムの著作権を当然に取得するわけではありません。取得するには著作権譲渡などの取決めが必要です。 イのB社は誤りです。B社はA社から開発を受託し要件定義を行いましたが、対象のプログラムを職務上作成したDの使用者ではありません。C社から権利の譲渡を受ける取決めもありません。 エの社員Dは誤りです。Dは実際に作業した本人ですが、C社の発意に基づく職務として作成しているため、職務著作の要件を満たす限り著作者はC社です。
【ポイント】 外部委託では、発注代金を支払ったことと著作権を取得することは別問題です。 プログラムの職務著作では、法人名義で公表することは要件ではありません。権利を発注者へ移すなら、契約で帰属や譲渡の範囲を明確にします。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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