ストラテジ系77 / 80問
応用情報技術者試験 令和4年度 春期 午前 問77
A 社は、B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A 社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
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【正解】エ
著作権は、原則として著作物を創作した著作者に原始的に帰属します。本問では、A社が要求仕様を示して開発を委託していますが、実際にプログラムを作成するのはB社側です。特段の取決めもないため、プログラム著作権は原始的にはB社に帰属します。一般に、B社の従業員がB社の発意に基づき職務として作成したプログラムは、契約や勤務規則などに別段の定めがなければ、職務著作としてB社が著作者になります。
アの話合いで帰属先を決定するという説明は誤りです。話合いや契約によって著作権を譲渡することはできますが、それは創作時の原始的帰属とは別の問題です。 イの共有帰属は誤りです。共同著作物となるには、複数の者が共同して創作し、それぞれの寄与を分離して利用できないことなどが必要です。要求仕様を提示しただけでは共同著作者になりません。 ウのA社への帰属は誤りです。開発を発注し、費用を負担したという事実だけで、発注者に著作権が自動的に帰属するわけではありません。
【ポイント】 著作権の原始的帰属は、原則として「誰が創作したか」で判断します。 委託開発で発注者が著作権を取得したい場合は、著作権の譲渡範囲などを契約書で明確に定めることが重要です。
出典:令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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