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テクノロジ系49 / 80問

応用情報技術者試験 令和5年度 春期 午前 問49

日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】イ

特許権者は、日本国内で業として特許発明を実施する権利を専有します。「実施」には、特許技術を用いた製品を製造する行為も含まれます。イでは、日本国内で製品を製造しているので、その全てを国外へ輸出するとしても、日本国内で特許発明を実施したことに変わりありません。したがって、原則として特許権者から実施許諾を受ける必要があります。

アは誤りです。家庭内で個人的に利用するだけであれば、「業として」の実施ではありません。事業として利用する場合とは異なり、特許権の効力は及びません。

ウは誤りです。特許権の存続期間は原則として出願日から20年で、医薬品などの延長登録による延長は最長5年です。この選択肢は、出願日から25年を越えて存続期間が満了した後に事業化する場面を想定しています。存続期間が満了した特許には権利が及ばないので、実施許諾は不要です。なお、現行制度では審査の遅れを補う期間の延長もあり、医薬品などの延長と重なると25年を越えて存続する場合があります。実務では特許原簿で存続期間を確かめます。

エは誤りです。特許の内容を知らずに独自開発し、出願時点で日本国内において既に事業を行っていたことを証明できる場合は、先使用による通常実施権が認められます。既に実施又は準備していた発明及び事業の範囲内では、改めて許諾を受ける必要はありません。

【ポイント】 日本の特許権の効力は、原則として日本国内に及びます。 輸出品であっても、日本国内での製造は国内での実施に当たります。 私的利用、存続期間満了、先使用権は、許諾の要否を判断する重要な観点です。

出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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