テクノロジ系50 / 80問
応用情報技術者試験 令和7年度 秋期 午前 問50
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、"委託先は著作者人格権を行使しない"という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
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【正解】エ
著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する権利で、他者に譲渡することができません。著作権(財産権)を譲渡しても、著作者人格権は元の著作者(開発者)に残ります。
【著作者人格権の内容】 ・公表権:著作物を公表するかどうかを決める権利 ・氏名表示権:著作者名を表示するかどうかを決める権利 ・同一性保持権:著作物を無断で改変されない権利
エの「納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ」が正解です。
特に「同一性保持権」が問題になります。これが行使されると、委託元がソフトウェアを修正したり、他社に修正を依頼したりする際に、開発者(委託先)の許諾が必要になってしまいます。「著作者人格権を行使しない」という条項により、この問題を回避できます。
アは技術者倫理の問題であり、著作者人格権とは無関係です。
イは雇用の問題であり、著作者人格権とは無関係です。
ウは瑕疵担保責任(契約不適合責任)の問題であり、著作者人格権とは無関係です。
【ポイント】 ソフトウェア開発委託では、著作権の帰属と著作者人格権の不行使特約を明確にしておくことが重要です。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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