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ストラテジ系78 / 80問

応用情報技術者試験 令和7年度 秋期 午前 問78

著作権法において、保護の対象となり得ないものはどれか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

正解と解説を見る

【正解】エ

著作権法では、思想や感情を創作的に表現したものが保護対象となります。一方、アイデアや事実、規約などは保護対象外です。

エの「プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)」は、著作権法第10条第3項で明確に保護対象外と規定されています。

【著作権法第10条第3項】 プログラムの著作物について、以下のものには著作権が及ばない: 1. プログラム言語(プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系) 2. 規約(プログラムにおける言語の用法についての特別の約束) 3. 解法(プログラムにおけるアルゴリズム)

アのフリーソフトウェアは、無料で配布されていてもプログラムの著作物として保護されます。著作権を放棄しているわけではありません。

イのソフトウェアの操作マニュアルは、文章の著作物として保護されます。

ウのデータベースは、情報の選択や体系的な構成に創作性があれば、データベースの著作物として保護されます(著作権法第12条の2)。

【ポイント】 著作権で保護されるのは「表現」であり、「アイデア」や「アルゴリズム」自体は保護されません。プログラムの具体的なコードは保護されますが、その背後にある解法は保護対象外です。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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