システム監査技術者試験 令和3年度 秋期 午前II 問14
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
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【正解】ウ
下請代金の支払期日は、原則として、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間に定めます。ただし、支払期日の到来前に、下請事業者の責任による重大なバグが見つかり、正当なやり直しが必要となった場合は、当初の納品物を完成した給付として扱わず、やり直し後の情報成果物を受領した日が起算日となります。本問では、修正済プログラムが納品された日から60日を数えるので、ウが正解です。
アの当初のプログラムの検査が終了した日は誤りです。当初のプログラムには下請事業者側の事情による重大な不具合があり、修正が必要なので、その検査終了日を新たな起算日にはしません。
イの当初のプログラムを返却した日は誤りです。返却は親事業者から下請事業者への受渡しであり、親事業者が完成した給付を受領した日ではありません。
エの修正済プログラムの検査が終了した日は誤りです。支払期日の起算日は、検査を行うかどうかや検査の終了時期にかかわらず、給付を受領した日を基準とします。
【ポイント】 原則は「給付の受領日から60日以内」です。 検査終了日や検収日を起算日とするのではない点が頻出です。 下請事業者の責任で正当にやり直した場合は、修正後の成果物の受領日から数えます。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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