システム監査技術者試験 令和3年度 秋期 午前II 問15
A社は、B社に発注したソフトウェア開発と、それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
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【正解】イ
契約で定めた種類、品質、数量などに目的物が適合しない場合、買主や注文者には複数の救済手段があります。具体的には、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを求める履行の追完請求、契約不適合の程度に応じた代金又は報酬の減額請求、要件を満たす場合の損害賠償請求及び契約解除です。減額請求は、原則として相当の期間を定めて追完を催告しても追完されない場合に行います。したがって、これらの権利を挙げたイが適切です。
アの説明は誤りです。A社は追完方法を指定できますが、B社は、A社に不相当な負担を課さない限り、指定された方法とは異なる方法で追完できる場合があります。したがって、必ず指定どおりに従うとは限りません。
ウの説明は誤りです。種類又は品質に関する契約不適合では、原則として、不適合を知った時から1年以内にその旨を相手方へ通知する必要があります。「成果物の引渡しから1年以内に請求する」という期限ではなく、通知と具体的な請求も区別されます。
エの説明は誤りです。契約不適合に基づく救済が全て無過失責任になるわけではありません。特に損害賠償は債務不履行の規定に従うため、契約や取引上の社会通念に照らしてB社に帰責事由がない場合には認められません。
【ポイント】 契約不適合責任では、追完、減額、損害賠償、解除を区別して覚えます。 追完方法の指定に売主が常に拘束されるわけではありません。 1年の基準は原則として「不適合を知った時からの通知」であり、引渡し時や請求時ではありません。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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