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ストラテジ系13 / 25問

システム監査技術者試験 令和6年度 秋期 午前II 問13

著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】イ

職務著作とは、一定の要件を満たした場合に、実際に作成した従業者ではなく、法人その他の使用者が著作者となる制度です。通常の著作物では、法人等の発意に基づくこと、法人等の業務に従事する者が職務上作成すること、法人等が自己の著作名義で公表すること、契約や勤務規則などに別段の定めがないことが要件です。一方、プログラムは社内利用などで公表されないことも多いため、法人等の名義で公表するという要件が適用されません。したがって、プログラム以外でだけ必要となる要件を示すイが正解です。

アの説明は誤りです。作成者側に帰属させる特別な取決めがないことは、プログラムかどうかにかかわらず必要となる要件です。これは、契約や勤務規則などに別段の定めがないことを指します。

ウの説明は誤りです。法人等の業務に従事する者が作成することは、プログラムにもプログラム以外にも共通する要件です。外部の独立した受託者が作成しただけでは、通常はこの要件を満たしません。

エの説明は誤りです。法人等の発意に基づいて作成することも、両方に共通する要件です。従業者が業務と無関係に自発的に作成したものまで、当然に職務著作になるわけではありません。

【ポイント】 プログラムの職務著作では、「法人等の名義で公表」の要件だけが不要です。 会社の設備を使った、又は勤務時間中に作ったという事実だけで決まるものではありません。 職務著作は権利の譲渡ではなく、要件を満たせば法人等が初めから著作者となる制度です。

出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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