エンベデッドシステムスペシャリスト試験 令和5年度 秋期 午前II 問20
A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を、B社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で、製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき、B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。
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【正解】エ
使用許諾契約では、知的財産権を利用できる目的や範囲を守る必要があります。この契約でB社に許諾されているのは、製品設計に必要不可欠な範囲だけです。製品の量産は設計とは別の製造行為であり、製造に関する権利までB社に許諾されたとは読み取れません。そのため、B社が自ら半導体製品を量産すると、許諾範囲を超えてA社の知的財産権を使用するおそれがあり、エが正解です。
アの行為は誤りです。ここで製造するファウンドリー会社は、A社から製造に関する知的財産権を包括的に許諾されています。その会社自身の許諾範囲で製造するので、B社が設計目的だけの許諾を用いて製造する場合とは異なります。
イの行為は誤りです。開発委託先は知的財産権の保有者であるA社です。A社が自ら保有する権利に基づいて製品設計を行うので、B社が許諾範囲外で権利を使用する行為には当たりません。
ウの行為は誤りです。B社が当該製品を設計することは、契約で明示された製品設計に必要不可欠な範囲に含まれます。したがって、契約条件を守る限り使用許諾違反にはなりません。
【ポイント】 知的財産権の使用許諾では、対象となる権利だけでなく、利用目的、地域、期間、数量などの許諾範囲を確認します。 設計、製造、販売は別の利用段階であり、設計の許諾だけで製造まで当然に認められるわけではありません。
出典:令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問20
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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