ITパスポート試験 令和2年度 公開問題 問12
A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。
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【正解】ウ
契約に著作権の取決めがない場合は、誰の発意と指揮の下でプログラムが作られたかを見ます。請負契約では、B社が完成責任を負い、B社の業務として開発を行います。そのため、職務上作成されたプログラムの著作者は原則としてB社となり、著作権もB社に帰属します。A社が設計を行ったことや開発費を支払ったことだけで、完成したプログラムの著作権が自動的にA社へ移るわけではありません。一方、派遣契約では、C氏は派遣先であるA社の指揮命令を受け、A社の業務としてプログラムを作成します。この場合は職務著作としてA社が著作者となり、著作権はA社に帰属します。よって、請負はB社、派遣はA社とするウが正解です。
アは誤りです。派遣契約についてはA社でよいものの、請負契約での帰属先をA社としている点が違います。請負で契約上の譲渡規定がなければ、開発主体であるB社に帰属します。 イは誤りです。請負契約ではA社ではなくB社に帰属し、派遣契約でもC氏個人ではなく、要件を満たす職務著作としてA社に帰属します。 エは誤りです。請負契約ではB社で正しいものの、派遣契約でC氏個人に帰属するとしている点が違います。派遣先A社の指揮命令下で業務として作成したプログラムはA社に帰属します。
【ポイント】 請負は、受注者が仕事の完成に責任を負う契約であり、発注者が作業者へ直接指揮命令する形ではありません。 派遣は、派遣先が派遣労働者へ業務上の指揮命令を行います。 実務では紛争を防ぐため、著作権の帰属や譲渡範囲を契約書に明記します。
出典:令和2年度 ITパスポート試験 公開問題 問12
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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