ITパスポート試験 令和2年度 公開問題 問16
新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a~cのうち、特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。 a 機能を実現するために考え出された独創的な発明 b 新製品の形状、模様、色彩など、斬新的な発想で創作されたデザイン c 新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名
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【正解】ア
特許法による保護の対象となり得るのは、aの独創的な発明です。特許法でいう発明とは、自然法則を利用した技術的な考え方のうち、高度なものを指します。新製品の機能を実現するために考案された新しい仕組みや技術は、この発明に該当する可能性があります。したがって、aだけを挙げたアが正解です。
イのa、bは誤りです。aは特許法の対象ですが、製品の形状、模様、色彩などのデザインであるbは、原則として意匠法によって保護されます。意匠法は、物品などの美的な外観に関する創作を保護する法律です。
ウのa、b、cは誤りです。bは意匠法の対象であり、ブランド名であるcは、原則として商標法によって保護されます。商標は、商品やサービスを他社のものと区別するために使用する名称、図形、記号などです。
エのa、cは誤りです。aは特許法の対象となり得ますが、cのブランド名は技術的な発明ではないため、特許法ではなく商標法の対象です。
【ポイント】 特許権は技術的な発明、意匠権は製品などのデザイン、商標権は商品名やロゴなどを保護します。 著作権は文章、音楽、プログラムなどの著作物を保護する権利であり、産業財産権との区別も重要です。
出典:令和2年度 ITパスポート試験 公開問題 問16
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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