高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 令和2年度 秋期 午前I 問30
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】イ
プロバイダ責任制限法では、権利侵害情報の送信を防ぐために、プロバイダなどの特定電気通信役務提供者が投稿の削除などを行った結果、発信者に損害が生じても、一定の条件を満たせば賠償責任を負わないと定めています。具体的には、必要な限度で措置を行い、権利が不当に侵害されていると信じる相当な理由がある場合や、発信者へ照会してから七日以内に不同意の申出がなかった場合などです。したがって、イが正解です。
アは誤りです。発信者の事前承諾がなくても、権利侵害を信じる相当な理由があるなど、法律上の条件を満たせば発信者への賠償責任は制限されます。
ウは誤りです。送信防止措置に裁判所の決定が常に必要なわけではありません。特定電気通信役務提供者は、権利侵害の状況や発信者への照会結果などに基づいて措置を講じることができます。
エは誤りです。送信防止措置は、個人情報保護委員会が被害を認定して命令する制度ではありません。権利を侵害された者から申出を受けた特定電気通信役務提供者などが、法律上の要件を踏まえて判断します。
【ポイント】 この法律では、被害者に対する責任制限と、削除された情報の発信者に対する責任制限を区別します。 出題時の法令は改正され、現在は情報流通プラットフォーム対処法という名称ですが、責任制限の基本事項は引き継がれています。
出典:令和2年度 秋期 高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 午前I 問30
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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