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ストラテジ系30 / 30問

高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 令和3年度 秋期 午前I 問30

労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】ア

特別条項付き36協定は、通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に、原則の限度時間を超える時間外労働を可能にするものです。予想を超えた売上による製造、出荷、顧客サービスの一時的な増加は臨時性のある具体的な事情です。さらに、適用期間を3か月間に限定し、対象人数や所要時間も定めているので、アが適切です。

イは誤りです。新技術や新商品などの研究開発業務は、労働基準法上、一般の時間外労働の上限規制が適用されない業務です。そのため、一般業務の上限を超えるための特別条項の事例としては適切ではありません。ただし、36協定そのものや健康確保措置が不要になるという意味ではありません。

ウは誤りです。退職者の増加に対応して要員を補充するまでという条件は終期が不明確であり、特に期限を定めない運用は臨時的とはいえません。恒常的な長時間労働を認める条項にはできません。

エは誤りです。慢性的な人手不足は恒常的な経営上の問題であり、臨時的な特別の事情には該当しません。1年間という期限を形式的に設けても、原因の恒常性は変わりません。

【ポイント】 時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間です。 特別条項があっても、原則の月45時間を超えられるのは年6か月までであり、年720時間などの上限も守る必要があります。 特別条項は通常の繁忙や慢性的な人手不足には使えないことを押さえましょう。

出典:令和3年度 秋期 高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 午前I 問30
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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