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ストラテジ系30 / 30問

高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 令和4年度 秋期 午前I 問30

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

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【正解】ウ

著作物の著作権は、原則として実際に創作した著作者に発生します。ただし、法人などの発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成したプログラムは、契約などに別段の定めがなければ、職務著作として法人が著作者になります。この事例では、C社の社員DがC社の業務としてプログラムを作成しているため、著作者はC社となり、著作権もC社に帰属します。プログラムの職務著作では、一般の職務著作と異なり、法人名義で公表するという要件はありません。

アのA社はシステム開発の最初の委託者ですが、開発を依頼しただけで著作権を自動的に取得するわけではありません。成果物の所有権と著作権は別の権利であり、著作権の譲渡を受けるには契約上の定めが必要です。

イのB社はA社から委託を受けて要件定義を行っていますが、対象のプログラムを自社で創作したわけではありません。C社へ開発を再委託したという事実だけでも、著作権は取得できません。

エの社員Dは実際にプログラムを作成していますが、個人として独立して作成したのではなく、C社の従業員として職務上作成しています。そのため、職務著作の要件が満たされ、D個人ではなくC社が著作者になります。

【ポイント】 委託開発では、発注者に著作権が当然に移るわけではありません。 著作権を移転させる場合は、譲渡の範囲を契約で明確に定める必要があります。 特に翻案権や二次的著作物の利用権については、譲渡契約で明記する点が重要です。

出典:令和4年度 秋期 高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 午前I 問30
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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