プロジェクトマネージャ試験 令和7年度 秋期 午前II 問21
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60 日)の起算日はどれか。
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【正解】ウ
下請代金の支払期日は、原則として、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に定めます。ただし、下請事業者側に責任がある重大な不具合が見つかり、納品物を適法に返品して修正を求めた場合は、修正された給付を改めて受領した日が起算日となります。したがって、修正済プログラムが納品された日を起算日とするウが正解です。
アの当初の検査が終了した日は誤りです。支払期間は、検査の終了日ではなく、給付の受領日を基準とするのが原則です。
イの当初のプログラムを返却した日は誤りです。返却日は不完全な給付を下請事業者へ戻した日であり、修正済みの給付を受領した日ではありません。
エの修正済プログラムの検査が終了した日は誤りです。検査に時間を掛けることで支払期日を遅らせることは認められないため、検査完了ではなく修正済プログラムの納品を基準にします。
【ポイント】 下請代金の支払期日は、原則として給付の受領日から60日以内です。 検査の終了日や検収日は、通常、60日の起算日にはなりません。 再納品を起算日とできるのは、下請事業者に責任がある不具合を理由とする正当な返品の場合です。
出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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