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ストラテジ系23 / 25問

情報処理安全確保支援士試験 令和7年度 秋期 午前II 問23

商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に、ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】ウ

著作権は、著作物を創作した時点で、原則としてその著作者に自動的に発生します。注文者が仕様を示し、開発費を支払ったとしても、それだけで注文者がソフトウェアの著作者になるわけではありません。本問では、注文者から委託を受けた請負人が実際に開発しており、著作権の譲渡などを定めた契約もありません。そのため、著作権は創作主体である請負人に帰属し、ウが正解です。なお、請負人の従業員が職務として開発した場合は、法人著作の要件を満たせば請負人である法人が著作者となります。

アのどちらにも帰属しないは誤りです。著作権は登録や契約がなくても創作と同時に発生するので、権利者がいない状態にはなりません。 イの両方に帰属するは誤りです。共同著作物となるには、双方が創作に共同で関与し、各人の寄与を分離して利用できないなどの要件が必要です。単なる発注や仕様の提示だけでは共同著作者になりません。 エの注文者に帰属するは誤りです。成果物の納入、代金の支払、記録媒体の所有権の移転によって、著作権まで当然に移転するわけではありません。注文者へ帰属させるには、契約で著作権の譲渡を定める必要があります。

【ポイント】 「費用を負担した者」と「著作物を創作した者」を区別することが重要です。 著作権を譲渡する契約では、翻案権など著作権法27条・28条の権利も明記する点を押さえます。 著作者人格権は譲渡できないため、不行使特約が設けられることがあります。

出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前II 問23
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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