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ストラテジ系78 / 80問

応用情報技術者試験 令和5年度 春期 午前 問78

ソフトウェア開発を、下請法の対象となる下請事業者に委託する場合、下請法に照らして、禁止されている行為はどれか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】イ

親事業者は、下請事業者に委託したとき、給付の内容、下請代金、支払期日などを記載した書面、いわゆる3条書面を直ちに交付する必要があります。発注時に仕様を定められない正当な理由があれば、当初の書面でその事項を省略できますが、仕様が確定した後は、直ちに補充書面を交付しなければなりません。口頭で伝えるだけでは書面交付義務を満たさないため、イが禁止される行為です。

アの共通する支払条件などを個々の発注書面で省略することは誤りではありません。継続取引で共通する事項をあらかじめ書面で通知し、個別の発注書面との関連を明らかにすれば、省略できます。 ウの費用増加分を代金に加えて協議の上で仕様変更を依頼することは誤りではありません。下請事業者に責任のない変更で費用を負担させる行為は「不当な給付内容の変更」に当たり得ますが、増加費用を親事業者が負担し、合意して変更することは禁止されていません。 エの振込手数料を差し引くことは誤りではありません。本問が前提とする下請法では、発注前に下請事業者負担を書面で合意し、差引額が親事業者の実費の範囲内であれば、下請代金の不当な減額には当たりません。

【ポイント】 未確定事項は、正当な理由があれば当初書面から省略できますが、確定後の補充も書面で行う必要があります。 下請法では、形式的な合意の有無だけでなく、下請事業者に不当に費用や不利益を負わせていないかが重要です。

出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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