ストラテジ系79 / 80問
応用情報技術者試験 令和5年度 春期 午前 問79
労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】エ
派遣元事業主は、派遣労働者を雇用して派遣先へ送り出す事業者です。雇用主として、派遣労働者の希望や能力に応じた就業機会と教育訓練の機会を確保し、労働条件の向上などを通じて福祉の増進を図ることが求められます。したがって、労働者の教育訓練の機会の確保などを挙げるエが、派遣元事業主の講ずべき措置です。
アの派遣先管理台帳の作成は誤りです。これは、派遣労働者を受け入れ、実際の就業状況を把握する派遣先が行う措置です。派遣元には、別に派遣元管理台帳の作成義務があります。 イの派遣先責任者の選任は誤りです。派遣先責任者は、派遣先における就業管理を一元的に行う者なので、派遣先が選任します。派遣元が選任するのは派遣元責任者です。 ウの指揮命令者やその他の関係者への派遣契約内容の周知は誤りです。実際に指揮命令をする者が契約で定めた業務の範囲を逸脱しないよう、派遣先が関係者へ周知する措置です。
【ポイント】 派遣元は派遣労働者の雇用主であり、教育訓練、キャリア形成、雇用の安定、福祉などを担います。 派遣先は日々の指揮命令を行う側であり、派遣先責任者、派遣先管理台帳、契約内容の周知などを担うと整理します。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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