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ストラテジ系14 / 25問

システム監査技術者試験 令和2年度 秋期 午前II 問14

特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】イ

職務発明とは、従業者が職務として行った研究開発などから生まれ、その内容が企業の業務範囲に属する発明です。従業者が職務発明について特許を受けた場合、企業は、その特許発明を事業で利用できる通常実施権を有します。通常実施権とは、特許権者の許諾をその都度得なくても、定められた範囲で発明を実施できる権利です。したがって、イが適切です。

アの特許庁が対価の額を定めるという説明は誤りです。企業が特許を受ける権利などを取得した場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利をもちますが、その内容を特許庁が一律に決定するわけではありません。

ウの自動的に企業へ承継され、共有特許になるという説明は誤りです。企業への権利帰属や承継には、あらかじめ契約、勤務規則その他の定めを設けるなど、法定の要件が必要であり、当然に共有となるものでもありません。

エの企業が無条件に取得するという説明も誤りです。職務発明であるだけで企業が常に権利を取得するわけではなく、事前の定めや従業者への相当の利益など、特許法上の取扱いに従う必要があります。

【ポイント】 職務発明では、企業には少なくとも通常実施権が認められますが、特許を受ける権利の帰属や承継とは区別して考えます。 「通常実施権」、「事前の契約・勤務規則等」、「従業者が受ける相当の利益」が重要なキーワードです。

出典:令和2年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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