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ストラテジ系15 / 25問

システム監査技術者試験 令和5年度 秋期 午前II 問15

A社は、B社にソフトウェアの開発を委託し、それを稼働させるためのサーバとクライアントPCを購入したところ、目的物となる納品物が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】イ

納品された目的物が契約で定めた品質、種類、数量などに適合しない場合、買主や注文者は、法定の要件を満たす限り、契約不適合責任を追及できます。具体的には、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しといった履行の追完を求められます。さらに、損害賠償請求や契約解除が可能であり、追完を求めても相当の期間内に履行されない場合などには代金減額も請求できます。したがって、利用できる救済手段を適切に列挙したイが正解です。

アの説明は誤りです。A社は追完方法を指定できますが、B社は、A社に不相当な負担を課さない限り、A社が指定した方法とは異なる方法で追完することができます。常に指定どおりに従う必要はありません。

ウの説明は誤りです。原則として、契約不適合を知った時から1年以内に、その事実を相手方へ通知する必要があります。目的物の引渡しから一律に1年以内という基準ではありません。

エの説明は誤りです。損害賠償請求には、原則としてB社の責めに帰すべき事由が必要です。契約不適合責任に基づく全ての救済が無過失で認められるわけではありません。

【ポイント】 契約不適合責任の主な救済手段は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除です。 「引渡しから1年」ではなく、原則として「不適合を知った時から1年以内の通知」である点も頻出です。

出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問15
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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