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テクノロジ系17 / 30問

高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 令和7年度 秋期 午前I 問17

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、"委託先は著作者人格権を行使しない"という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

選択肢を押すと答え合わせができます。

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【正解】エ

著作権を委託元へ移転しても、著作者人格権は著作者だけに帰属する権利であり、他者へ譲渡できません。著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。このうち同一性保持権が行使されると、著作者の意に反するソフトウェアの変更を拒まれる可能性があります。そこで、委託先が著作者人格権を行使しない旨を契約で定め、委託元自身による修正や、別会社への修正依頼が妨げられる事態を防ぎます。したがって、エが正解です。

アの技術者倫理に関する責任を負わなくなることを防ぐという説明は誤りです。技術者倫理上の責任は、著作者人格権の行使とは別の問題であり、この条項によって免除されたり発生したりするものではありません。

イの開発者を後で雇用できなくなることを防ぐという説明は誤りです。雇用や引抜きの制限は、競業避止条項や勧誘禁止条項などで扱う事項です。

ウの不具合に対する金銭的補償を負わなくなることを防ぐという説明は誤りです。不具合への責任は、契約不適合責任、損害賠償、保証などの条項で定めます。

【ポイント】 財産的な権利である著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。 ソフトウェア開発契約では、著作権の移転と著作者人格権の不行使を分けて確認することが重要です。 改修の妨げと結び付く権利は、著作者人格権のうち同一性保持権です。

出典:令和7年度 秋期 高度情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 午前I 問17
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。

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