プロジェクトマネージャ試験 令和5年度 秋期 午前II 問21
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】イ
送信防止措置とは、インターネット上の情報を削除したり、閲覧できない状態にしたりして、権利侵害の拡大を防ぐ措置です。しかし、措置を行えば、情報を発信した人の表現の機会を奪い、損害を与える可能性があります。そこで、特定電気通信役務提供者が、他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当な理由を有していた場合など、法律所定の条件を満たして措置を行ったときは、発信者に対する損害賠償責任を負わないとされています。したがって、イが適切です。
アの、発信者の事前承諾がなければ常に賠償責任を負うという説明は誤りです。明白な権利侵害について相当な理由に基づいて措置を行った場合や、被害を訴える者から申出を受けて発信者に照会し、所定期間内に不同意の申出がなかった場合などには、免責されることがあります。
ウの、裁判所の決定がなければ措置を行えないという説明は誤りです。特定電気通信役務提供者は、法律上の要件を検討した上で、自ら送信防止措置を行うことができます。
エの、個人情報保護委員会が被害を認定して命令する措置という説明は誤りです。個人情報保護委員会は個人情報保護制度を所管する機関であり、送信防止措置を個別に命令することを前提とした制度ではありません。
【ポイント】 この制度は、被害者の権利救済と発信者の表現の自由との均衡を図るものです。 試験では、被害者に対する責任の制限と、措置によって損害を受けた発信者に対する責任の制限を区別してください。 送信防止措置に裁判所の判断が常に必要なわけではない点も重要です。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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