ITサービスマネージャ試験 令和5年度 春期 午前II 問25
ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
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【正解】ア
下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける取引では、親事業者は発注時に、委託内容、下請代金の額、支払期日などの必要事項を記載した書面を直ちに交付する必要があります。委託する業務内容が既に決まっているのに、親事業者とユーザーとの契約代金が未定であるという事情だけで、下請代金の決定を先送りすることはできません。下請事業者に発注後の価格決定という不安定な条件を負わせることになるため、アの行為は禁止されます。
イの行為は誤りです。交通費など、発注時点では具体的な金額を確定できない経費について、負担対象や算定方法が明確になるよう「実費負担」と記載することは認められます。金額を故意に曖昧にすることとは区別します。
ウの行為は誤りです。下請事業者から事前に承諾を得て、法定の必要事項を記録した電子メールなどを、保存や出力が可能な電磁的方法で提供する場合は、紙の発注書面に代えることができます。
エの行為は誤りです。ユーザーの事情で仕様の一部を客観的に決められない場合は、内容が定められない正当な理由に当たり得ます。その場合、確定済みの事項を記載した当初書面を交付し、未定部分、その理由及び決定予定時期を明らかにした上で、確定後直ちに補充書面を交付します。
【ポイント】 発注時には、原則として取引条件を記載した書面を直ちに交付します。親事業者とユーザーとの契約事情を、そのまま下請事業者に転嫁することはできません。 未定事項の省略が認められるのは正当な理由がある場合に限られ、確定後の速やかな追加明示が必要です。
出典:令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前II 問25
※ 解説は SkillStack 編集部が作成したものです。Web 表示のため、図表の配置や表記を一部改めています。
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